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最終更新日20001114

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46.解釈技法の諸規則は、特殊な解釈学がそこから生じるところの、特定の所与と関係させられるとき、より詳しく規定可能である。

注釈:どの個々の事例においても、本来ここで与えられた諸規則が適用され、相互に規定されねばならず、それは、常に次のような課題である。すなわち、ただ直接実践的に厳密に、しかし理論によって、分析的にはただ接近によって、解決されるような課題である。したがって、どの全体の性質にもすでに、ある場合には、ある種の相互規定を排除するような否定的根拠があるし、ある場合には、ある他の相互規定を支配的に強調する積極的根拠がある。これらを前もってまとめることは、一般的諸規則の適用を容易にするし、これら諸規則とその行使との間のほとんど不可欠な媒概念(Mittelglied)である。

47.様々な言語の特殊な解釈学は、文法的側面と結びついており、様々なジャンルの特殊な解釈学は、技術的側面と結びついている。

注釈:なぜなら前者〔文法的側面〕にとっては、諸言語が最高の所与の統一性であり、そこには諸言語の方言や時代が従属させられている。後者〔技術的側面〕にとっては、ジャンルのイデーがそうした統一性である。

解釈自体においては、両者は再び所与の個体との関係で結合されねばならない。

48.特殊な解釈学は、あまり厳密でない学問的形式が可能である。

注釈:なぜなら、それは本質的に経験的部分を持っているからである。というのは独自性を持った個々の言語も、現実に存在するジャンルも、演繹はできないからである。

経験的部分が優勢である限り、特殊解釈学は、自らをただ様々な観察の集積として叙述する。しかし、人が所与の個体の中に統一性を見出そうとし、それを純粋な直観に解消しようとする限り、同様にすべては必然性を持って語られる。両者のやり方は、それらが徐々に一致するというイデーの下で結合されねばならない。しかし、もちろんそのようなことは決して起こらないのだけれども。

49.解釈学の文法的側面が言語論と関係しているように、技術的側面は技法論と関係している。

注釈:すなわち前者〔解釈学の文法的側面と言語論〕は、相互に制約しあっているが、後者〔技術的側面と技法論〕も同様である。すなわち技法論は、語りの技法と関係している。解釈学を等閑にすることは、両者に誤謬を引き起こすにちがいない。文法的な観察は、その諸要素に〈1310〉ただ特定の連関を通して、そうした連関に対して妥当するようなものを帰すると、あまりに一般的になりすぎる。また、ここの事例に客観性を承認しないと、あまりに臆病になってしまう。構成の理論についても同じことが言える。なぜなら、それは、人が構成するものをそのようなものとして正しく理解しなかったということを前提とするような追構築(Nachconstruction)だからである。古代の芸術作品のほとんど至るところで、主観的要素と客観的要素を取り違えていたフランス人の理論の事例。

50.批判は、これら二つの分野によって、解釈学の二側面及びそれに対応している学科に接木される。